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預託法は和牛商法や豊田商事などの現物まがい商法を規制するで、金融商品取引法は金融商品を規制するというは分かるですが・・・預託法に定める特定商品(貴金属・和牛・ゴルフ場利用権など)を預かり、預託法に沿って運用・配分をする場合であったとしても、その募集を行う場合には金融商品取引法上の集団投資スキームに該当し、第二種金融商品取引業の許認可が必要になるでしょうか?もしくは、預託法に基づいてファンド事業を行う場合、金融商品取引法の対象にはならないでしょうか?

預託法2条2項の」には、第2種金融商品取引業者が含まれていません(特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令2条) (最低限確保していますが、現状より増やしたいという考えです)トレードの方法については、幅広い回答が欲しかったためあえて詳しく記載しませんでした 完全な回答が出来ません憶測ですが私自身興味が在り回答に参加させて下さいQ日本上場株のみのトレード目的で、資金を集めて運用したいと思っています

まず、最初の手がかりとして質問させていただきます 完全な回答が出来ません憶測ですが私自身興味が在り回答に参加させて下さいQ日本上場株のみのトレード目的で、資金を集めて運用したいと思っています

詳しいいましたら助言お願いいたします 海外へ出て、運用会社として、契約ファンドマネージャーになれば出来ます