HOME >「第二種金融商品取引業」と「投資運用業」の >第一種金融商品取引業登録が必要であるとは

金融商品取引法の第2条第8項第1号により、「有価証券の売買」は金融商品取引業となりますが、例えばメーカーが保有する短期保有目的の株式を市場で売買(自己の計算による)する場合に、そのメーカーが第一種金融商品取引業登録が必要であるとはならないです

「有価証券の売買」(金商2条8項1号)を行っていないからです このについての考え方はどのように整理するになるでしょうか 「有価証券の売買」(金商2条8項1号)を行っていないからです

その場合は、募集定員は50人以下とかの成約はないでしょうか? 特にはありません

以上、よろしくお願いします 完全な回答が出来ません憶測ですが私自身興味が在り回答に参加させて下さいQ日本上場株のみのトレード目的で、資金を集めて運用したいと思っています