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父死亡の時点では法定相続人は2名ですが、承継しており、母の相続を承認してしまうと、なるので、もらえないと考えていいでしょうか?

いえ、結論から言うと、母の財産をもらうは可能です 父が亡くなり、母と兄と進めてきましたが、いざ作成するという時に問題が起こりました 遺産は相続人が好きなように分割するができます(そのための分割協議ですから)母の取り分をゼロ、兄の取り分を10とする分割も有効です

)母が他界後、長男は他の兄弟の遺産の公開・分割協議の要請を無視 ①葬儀代をすべきかどうかは、審判例でも両説あるところで、葬儀代から香典を差し引いたは、母の遺産の負担とするが妥当かな、と個人的には思います

法律に詳しいよろしくお願いします 結論から言えば放棄したがよいでしょう